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障害者基本法 第二十六条 (防災及び防犯)

昭和四十五年法律第八十四号法律
(防災及び防犯)

第二十六条

国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し必要な施策を講じなければならない。

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