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障害者基本法 第二十五条 (文化的諸条件の整備等)

昭和四十五年法律第八十四号法律
(文化的諸条件の整備等)

第二十五条

国及び地方公共団体は、障害者が円滑に文化芸術活動、スポーツ又はレクリエーションを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化芸術、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。

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