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障害者基本法 第二十四条 (経済的負担の軽減)

昭和四十五年法律第八十四号法律
(経済的負担の軽減)

第二十四条

国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。

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