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障害者基本法 第二十八条 (選挙等における配慮)

昭和四十五年法律第八十四号法律
(選挙等における配慮)

第二十八条

国及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投票において、障害者が円滑に投票できるようにするため、投票所の施設又は設備の整備その他必要な施策を講じなければならない。

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