障害者基本法 第一条 (目的)
昭和四十五年法律第八十四号法律
(目的)
第一条
この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
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(施行期日)
附則この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次条(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第三項の表の改正規定に限る。)の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、第三条の規定は平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条並びに附則第四条、第五条(同条の表第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第八条第二項及び第九条(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第二項の表の改正規定に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
- 二
附則第六条の規定この法律の公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十五号。次号及び同条から附則第八条までにおいて「地方自治法改正法」という。)の公布の日のいずれか遅い日
- 三
附則第七条の規定第一号に掲げる規定の施行の日又は地方自治法改正法の公布の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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