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障害者基本法 第六条 (国及び地方公共団体の責務)

昭和四十五年法律第八十四号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第六条

国及び地方公共団体は、第一条に規定する社会の実現を図るため、前三条に定める基本原則(以下「基本原則」という。)にのつとり、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。

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