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障害者基本法 第八条 (国民の責務)

昭和四十五年法律第八十四号法律
(国民の責務)

第八条

国民は、基本原則にのつとり、第一条に規定する社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

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(調整規定)

地方自治法改正法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前二条の規定は、適用しない。

2地方自治法改正法の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合(前項に規定する場合を除く。)には、前条の規定は、適用しない。

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