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全国新幹線鉄道整備法 第十七条 (新幹線鉄道大規模改修引当金の積立て)

昭和四十五年法律第七十一号法律
(新幹線鉄道大規模改修引当金の積立て)

第十七条

指定所有営業主体は、前条第一項の規定により承認を受けた引当金積立計画(同項の規定により変更の承認を受けたときは、その変更後のもの)に従い、当該引当金積立計画に記載された積立期間内の日の属する各事業年度において、国土交通省令で定める金額を新幹線鉄道大規模改修引当金として積み立てなければならない。

2前条及び前項に定めるもののほか、新幹線鉄道大規模改修引当金の積立て及び取崩しに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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