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全国新幹線鉄道整備法施行規則 第十三条 (引当金の積立て)

昭和四十五年運輸省令第八十六号府省令
(引当金の積立て)

第十三条

第十七条第一項の国土交通省令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。

  1. 第十六条第一項の規定により承認を受けた引当金積立計画(同項の規定により変更の承認を受けたときは、その変更後のもの。以下「承認引当金積立計画」という。)に従つて積み立てるべき金額の総額(以下「累積限度額」という。)に当該承認引当金積立計画に記載された積立期間に含まれる当該事業年度の月数を乗じてこれを当該積立期間の月数で除して計算した金額
  2. 当該事業年度終了の日における当該承認引当金積立計画に係る累積限度額から前事業年度から繰り越された当該承認引当金積立計画に係る新幹線鉄道大規模改修引当金(以下「引当金」という。)の金額(前事業年度終了の日までに次条第一項及び第二項の規定により取り崩すこととされた金額がある場合には、その金額を控除した金額)を控除した金額

2前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

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