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全国新幹線鉄道整備法 第二十九条

昭和四十五年法律第七十一号法律

第二十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第十六条第一項の規定による承認を受けなかつた者
  2. 第十六条第四項の規定による命令に違反した者
  3. 第十七条第一項の規定に違反した者

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