第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。一第十六条第一項の規定による承認を受けなかつた者二第十六条第四項の規定による命令に違反した者三第十七条第一項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗