(実施の制限)
第九条
第五条の規定による届出をした者又は第七条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。
2都道府県知事は、第五条又は第七条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
第五条の規定による届出をした者又は第七条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。
2都道府県知事は、第五条又は第七条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。