水質汚濁防止法 第三十三条
昭和四十五年法律第百三十八号法律
第三十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 - 二
- 三
第十四条第一項、第二項又は第五項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者 - 四
第二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
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