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水質汚濁防止法 第十四条の六 (国民の責務)

昭和四十五年法律第百三十八号法律
(国民の責務)

第十四条の六

何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、国又は地方公共団体による生活排水対策の実施に協力しなければならない。

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