(生活排水を排出する者の努力) 第十四条の七 生活排水を排出する者は、下水道法その他の法律の規定に基づき生活排水の処理に係る措置を採るべきこととされている場合を除き、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷の低減に資する設備の整備に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条の七を開く ↗