(清潔の保持等)
第五条
土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。
3建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
4何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
5前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
6市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。
7便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 8 件
施行日前に産業廃棄物処理施設(旧法第十二条第五項第二号に規定する産業廃棄物処理施設をいう。)の設置又はその構造若しくは規模の変更につき旧法第十五条第一項の規定による届出をした者(施行日前に同条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしていないもの(その者が施行日において当該届出を受理された日から三十日(産業廃棄物の最終処分場にあっては、六十日とする。以下この条において「制限期間」という。)を経過しない者(以下この条において「制限期間未経過者」という。)である場合を除く。)、施行日前に同項の規定による廃止の命令を受けた者(以下この条において「廃止命令を受けた者」という。)及び制限期間未経過者で施行日前に同条第五項において準用する旧法第八条第三項ただし書の規定による通知を受けていないもの(施行日前に旧法第十五条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしているもの及び廃止命令を受けた者を除く。以下この条において「旧法適用対象者」という。)を除く。)は、新法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の許可を受けたものとみなす。
2旧法適用対象者については、制限期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。
3旧法適用対象者が旧法第十五条第二項の規定による変更の命令を受けた場合(当該旧法適用対象者が施行日において当該変更の命令に係る変更をしている場合を除く。)又は施行日後制限期間内に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十五条第二項の規定による変更の命令を受けた場合において、施行日後制限期間内に当該変更の命令に係る変更をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該旧法適用対象者は、当該変更をした日に新法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の許可を受けた者とみなす。
4旧法適用対象者が施行日後制限期間内に第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十五条第二項の規定による廃止の命令を受けたときは、当該旧法適用対象者については、当該廃止の命令を受けた日以後においては、第二項の規定を適用しない。
(産業廃棄物処理施設に関する経過措置)
附則附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定によりされた許可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2旧法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の許可(前項の規定によりなお従前の例によりされたこれらの許可を含む。次項において同じ。)に係る産業廃棄物処理施設(旧法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。以下この条において同じ。)について、その使用前に都道府県知事が行う検査(附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に行われたものを除く。)については、なお従前の例による。
3旧法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設であって、旧法第十五条第四項(旧法第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査(前項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。)を受け、旧法第十五条第二項第一号に規定する技術上の基準に適合していると認められたものは、新法第十五条の二第四項(新法第十五条の二の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の検査を受け、新法第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた産業廃棄物処理施設とみなす。
4旧法第十五条第一項の許可(第一項の規定によりなお従前の例によりされた同条第一項の許可を含む。)に係る産業廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の六第一項の許可を受けるまでの間は、同法第十五条の二の三第一項中「基準及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第十五条の二の六第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)」とあるのは「基準」と、同法第十五条の二の六第一項中「許可に係る第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項」とあるのは「産業廃棄物処理施設の構造又は規模」と、「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を記載した申請書を提出して」と、同法第十五条の二の七中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」と、同条第一号中「基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」と、同法第十五条の三第二項中「前条第一号、第二号若しくは第四号」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第五条第四項の規定により読み替えられた前条第一号若しくは同条第二号」とする。
5旧法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の六第一項の許可を受けた日以後においては、同項中「当該許可」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第五条第四項の規定により読み替えられたこの項の許可」とする。
6新法第十五条の二の三において準用する新法第八条の五の規定は、新法第十五条の二の三前段に規定する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であって、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に埋立処分が開始されたものについては、平成十八年三月三十一日までは、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、廃棄物処理施設整備計画(新法第五条の三第一項に規定する廃棄物処理施設整備計画をいう。)に係る制度について見直しを行うとともに、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(廃棄物の再生利用等に係る認定を受けた者の変更の届出に関する経過措置)
附則新法第九条の八第八項(新法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第八項(新法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十第六項(新法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する変更をした者について適用する。
(経過措置の原則)
附則行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(検討)
政府は、附則第一条第二号に規定する規定の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。