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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第五条の二 (基本方針)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(基本方針)

第五条の二

環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 廃棄物の減量その他その適正な処理の基本的な方向
  2. 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する目標の設定に関する事項
  3. 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項
  4. 廃棄物の処理施設の整備に関する基本的事項
  5. 非常災害時における前二号に掲げる事項に関する施策の推進を図るために必要な事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し必要な事項

3環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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