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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第四条の二 (非常災害時における連携及び協力の確保)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(非常災害時における連携及び協力の確保)

第四条の二

国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第二条の三に定める処理の原則にのつとり、非常災害時における廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、適切に役割を分担するとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

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