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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第六十六条

昭和四十五年法律第百三十六号法律

第六十六条

前条第一項の規定により告知した額の担保金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。

2主務大臣は、前条第三項の規定により条件が付された場合において、同項に規定する必要な措置がとられたと認めるときは、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。

3取締官は、第一項の規定による通知を受けたとき(前条第三項の規定により条件が付された場合にあつては、前二項の規定による通知を受けたとき)は、遅滞なく、違反者を釈放し、及び押収物を返還しなければならない。

4検察官は、第一項の規定による通知を受けたとき(前条第三項の規定により条件が付された場合にあつては、第一項及び第二項の規定による通知を受けたとき)は、遅滞なく、違反者の釈放及び押収物の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。

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