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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十三条の八 (有害な物質の容器、表示、積載方法等)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(有害な物質の容器、表示、積載方法等)

第四十三条の八

船舶によりばら積み以外の方法で行う第三十八条第一項第四号の国土交通省令で定める物質の輸送は、容器、表示、積載方法その他その物質の排出による海洋の汚染を防止するために必要な輸送方法に関する事項に関し国土交通省令で定める基準に従つて行わなければならない。

2国土交通大臣は、前項の物質の輸送が同項の国土交通省令で定める基準に適合して行われていないと認められるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、輸送方法を改善すべきことを命ずることができる。

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