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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の十三 (小型船舶用原動機の放出量確認設備)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(小型船舶用原動機の放出量確認設備)

第十九条の十三

機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、放出量確認設備を備え、かつ、これを維持しなければならない。

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