(苦情の処理)
第四十九条
地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるものとする。
2都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、公害に関する苦情について、次に掲げる事務を行わせるため、公害苦情相談員を置くことができる。
- 一住民の相談に応ずること。
- 二苦情の処理のために必要な調査、指導及び助言をすること。
- 三前二号に掲げるもののほか、関係行政機関への通知その他苦情の処理のために必要な事務を行うこと。
地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるものとする。
2都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、公害に関する苦情について、次に掲げる事務を行わせるため、公害苦情相談員を置くことができる。