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公害紛争処理法 第四十八条 (意見の申出)

昭和四十五年法律第百八号法律
(意見の申出)

第四十八条

中央委員会は総務大臣又は関係行政機関の長に対し、審査会は当該都道府県知事に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた公害の防止に関する施策の改善についての意見を述べることができる。

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