(公害等調整委員会規則等への委任) 第四十七条 この章に規定するもののほか、中央委員会における紛争の処理の手続その他紛争の処理に関し必要な事項は公害等調整委員会規則で、審査会等における紛争の処理の手続その他紛争の処理に関し必要な事項は政令で定める。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗