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公害紛争処理法 第四十九条の二

昭和四十五年法律第百八号法律

第四十九条の二

中央委員会は地方公共団体の長に対し、都道府県知事は市町村長(特別区の区長を含む。)に対し、公害に関する苦情の処理状況について報告を求めることができる。

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