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著作権法 第百四条の十七 (政令への委任)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(政令への委任)

第百四条の十七

この節に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。

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