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著作権法 第百四条の十六 (報告の徴収等)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(報告の徴収等)

第百四条の十六

文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。

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