(地域分析及び個別分析)
第六条
標準地の鑑定評価に当たつては、近隣地域及び事例地に係る類似地域(前条第三項ただし書の規定により周辺地域に存する土地に係る資料を選択する場合にあつては、近隣地域、事例地に係る類似地域及び周辺地域に存する事例地を含む地域で、土地の用途が同質と認められるまとまりのあるもの(以下「周辺地域に係る用途的地域」という。))の地域要因に関する資料を分析し、これに基づいて、それぞれの地域要因を明確に把握することにより、それぞれの地域要因がそれぞれの地域における土地の価格の水準に作用する程度を判定しなければならない。
2標準地の鑑定評価にあたつては、当該標準地及び事例地の個別的要因に関する資料を分析し、これに基づいて、それぞれの個別的要因を明確に把握することにより、それぞれの個別的要因がそれぞれの土地の価格の形成に作用する程度を判定しなければならない。