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標準地の鑑定評価の基準に関する省令 第五条 (資料の収集等)

昭和四十四年建設省令第五十六号府省令
(資料の収集等)

第五条

標準地の鑑定評価にあたつては、これに必要と認められる次の各号に掲げる資料を適切かつ十分に収集しなければならない。

  1. 価格形成要因に関する資料
  2. 取引、賃貸借等の事例に係る土地の取引価格、地代等に関する資料

2標準地の鑑定評価に当たつては、前項の規定により収集した資料を適正に選択し、用いなければならない。

3前項の場合において、第一項第二号に掲げる資料の選択に当たつては、近隣地域及び同一需給圏内の類似地域(以下この項において「近隣地域等」という。)に存する土地に係るものを選択しなければならない。ただし、近隣地域等に存する土地に係る資料の大部分が特殊な事情による影響を著しく受けていることその他の特別な事情により、当該資料のみによつては標準地の鑑定評価を適切に行うことができないと認められるときには、当該資料に加えて、同一需給圏内の近隣地域の周辺の地域(以下「周辺地域」という。)に存する土地に係るものを選択することができる。

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(地価公示法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び改正法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第十五条第一項の規定によりこの省令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第二条の規定による改正前の地価公示法施行規則第四条第一項第四号及び第八条並びに第三条の規定による改正前の標準地の鑑定評価の基準に関する省令第一条の規定は、なおその効力を有する。

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