(取引事例比較法)
第七条
第四条に規定する事例地の取引価格から算定される推定の価格は、前条の手続の結果に基づき、事例地が近隣地域にあるときは当該近隣地域の地域要因を考慮した上、事例地が同一需給圏内の類似地域にあるときは当該類似地域及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つた上、事例地が周辺地域にあるときは周辺地域に係る用途的地域及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つた上、標準地及び各事例地のそれぞれの個別的要因についての比較を行い、その比較の結果に従い、各事例地の取引価格から求められた各価格を相互に比較考量することにより求めなければならない。
2前項の場合において、事例地の取引価格が特殊な事情による影響を受けていると認められるときは、適正な補正を行なわなければならない。
3第一項の場合において、事例地の取引価格の時点が価格判定の基準日と異なり、その間に土地の価格の変動があると認められるときは、当該事例地の取引価格を価格判定の基準日における価格に修正しなければならない。