条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法施行規則 第二十五条 (公園に関する技術的細目)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(公園に関する技術的細目)

第二十五条

第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、公園に関するものは、次に掲げるものとする。

  1. 面積が一千平方メートル以上の公園にあつては、二以上の出入口が配置されていること。
  2. 公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又はへいの設置その他利用者の安全の確保を図るための措置が講ぜられていること。
  3. 公園は、広場、遊戯施設等の施設が有効に配置できる形状及び勾配で設けられていること。
  4. 公園には、雨水等を有効に排出するための適当な施設が設けられていること。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行規則第二十五条(公園に関する技術的細目)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(道路に関する技術的細目) 都市計画法施行規則 目次 第二十六条(排水施設に関する技術的細目) →