(公園に関する技術的細目)
第二十五条
令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、公園に関するものは、次に掲げるものとする。
- 一面積が一千平方メートル以上の公園にあつては、二以上の出入口が配置されていること。
- 二公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又はへいの設置その他利用者の安全の確保を図るための措置が講ぜられていること。
- 三公園は、広場、遊戯施設等の施設が有効に配置できる形状及び勾配で設けられていること。
- 四公園には、雨水等を有効に排出するための適当な施設が設けられていること。