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都市計画法施行規則 第二十四条 (道路に関する技術的細目)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(道路に関する技術的細目)

第二十四条

第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、道路に関するものは、次に掲げるものとする。

  1. 道路は、砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とし、かつ、適当な値の横断勾配が附されていること。
  2. 道路には、雨水等を有効に排出するため必要な側溝、街渠その他の適当な施設が設けられていること。
  3. 道路の縦断勾配は、九パーセント以下であること。ただし、地形等によりやむを得ないと認められる場合は、小区間に限り、十二パーセント以下とすることができる。
  4. 道路は、階段状でないこと。ただし、もつぱら歩行者の通行の用に供する道路で、通行の安全上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。
  5. 道路は、袋路状でないこと。ただし、当該道路の延長若しくは当該道路と他の道路との接続が予定されている場合又は転回広場及び避難通路が設けられている場合等避難上及び車両の通行上支障がない場合は、この限りでない。
  6. 歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路のまがりかどは、適当な長さで街角が切り取られていること。
  7. 歩道は、縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて車道から分離されていること。

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