(議事)
第五条
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができないものとする。
2審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとする。
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができないものとする。
2審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとする。