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都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令 第五条 (議事)

昭和四十四年政令第十一号政令
(議事)

第五条

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができないものとする。

2審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとする。

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