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都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令 第四条 (会長)

昭和四十四年政令第十一号政令
(会長)

第四条

審議会に会長を置くものとし、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定めるものとする。

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