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都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令 第三条 (市町村都市計画審議会の組織)

昭和四十四年政令第十一号政令
(市町村都市計画審議会の組織)

第三条

市町村都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び市町村の議会の議員につき、市町村長が任命するものとする。

2市町村長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは都道府県の職員又は当該市町村の住民のうちから、市町村都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。

3前二項の規定により任命する委員の数は、五人以上三十五人以内(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、九人以上三十五人以内)とするものとする。

4前条第四項から第六項までの規定は、市町村都市計画審議会について準用する。この場合において、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。

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