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都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令 第二条 (都道府県都市計画審議会の組織)

昭和四十四年政令第十一号政令
(都道府県都市計画審議会の組織)

第二条

都道府県都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者、市町村長を代表する者、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議長を代表する者につき、都道府県知事が任命するものとする。

2都道府県知事は、前項に規定する者のほか、関係行政機関の職員のうちから、都道府県都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。

3前二項の規定により任命する委員の数は、十一人以上三十五人以内とするものとする。

4都道府県都市計画審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができるものとする。

5都道府県都市計画審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができるものとする。

6臨時委員及び専門委員は、都道府県知事が任命するものとする。

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