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都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令 第一条 (趣旨)

昭和四十四年政令第十一号政令
(趣旨)

第一条

都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会(以下「審議会」と総称する。)の組織及び運営の基準に関しては、この政令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

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都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令 目次 第二条(都道府県都市計画審議会の組織) →