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都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令
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都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令 第六条 (常務委員会)
昭和四十四年政令第十一号
政令
(常務委員会)
第六条
審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため常務委員会を置くことができるものとする。
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