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土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令 第三条 (機構及び作用)

昭和四十三年通商産業省・運輸省令第一号府省令
(機構及び作用)

第三条

自重計は、大型自動車に取り付けられた状態において、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 振動、衝撃、浸水、じんあい等によつて、容易に損傷又は狂いを生じないこと。
  2. かじ取性能、制動性能その他大型自動車の運行の安全を損なわないこと。
  3. 内部機構を外部から容易に調整できないこと。
  4. 積載重量に相当する質量の指示が見やすいこと。
  5. 停止している状態において、最大積載量の八十パーセント以上百五十パーセント以下の積載重量に相当する質量を直接に表示する表示機構を有するものであること。

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