(機構及び作用)
第三条
自重計は、大型自動車に取り付けられた状態において、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一振動、衝撃、浸水、じんあい等によつて、容易に損傷又は狂いを生じないこと。
- 二かじ取性能、制動性能その他大型自動車の運行の安全を損なわないこと。
- 三内部機構を外部から容易に調整できないこと。
- 四積載重量に相当する質量の指示が見やすいこと。
- 五停止している状態において、最大積載量の八十パーセント以上百五十パーセント以下の積載重量に相当する質量を直接に表示する表示機構を有するものであること。