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土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令 第二条 (許容誤差)

昭和四十三年通商産業省・運輸省令第一号府省令
(許容誤差)

第二条

自重計の表示の誤差は、大型自動車(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第四条の土砂等運搬大型自動車をいう。以下同じ。)の物品積載装置に土砂等を均等に積載し、かつ、平たんな路面に停止している状態において、表す量が真実の量を超える場合にあつては真実の量の二十五パーセント、表す量が真実の量に足りない場合にあつては真実の量の十五パーセントを超えるものであつてはならない。ただし、表す量が最大積載量の百五十パーセントを超える場合又は表す量が最大積載量の八十パーセントに足りない場合にあつては、この限りでない。

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