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土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令 第一条 (定義)

昭和四十三年通商産業省・運輸省令第一号府省令
(定義)

第一条

この省令において「目盛標識」とは、計量値又はそれに関連する値を表示するための数字又は点、線その他の記号をいう。

2この省令において「アナログ指示機構」とは、計量値を連続的に示す目盛標識の集合をいう。

3この省令において「デジタル表示機構」とは、計量値を一定間隔で断続的に表示する目盛標識の集合をいう。

4この省令において「表示機構」とは、アナログ指示機構及びデジタル表示機構をいう。

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