(定義)
第一条
この省令において「目盛標識」とは、計量値又はそれに関連する値を表示するための数字又は点、線その他の記号をいう。
2この省令において「アナログ指示機構」とは、計量値を連続的に示す目盛標識の集合をいう。
3この省令において「デジタル表示機構」とは、計量値を一定間隔で断続的に表示する目盛標識の集合をいう。
4この省令において「表示機構」とは、アナログ指示機構及びデジタル表示機構をいう。
この省令において「目盛標識」とは、計量値又はそれに関連する値を表示するための数字又は点、線その他の記号をいう。
2この省令において「アナログ指示機構」とは、計量値を連続的に示す目盛標識の集合をいう。
3この省令において「デジタル表示機構」とは、計量値を一定間隔で断続的に表示する目盛標識の集合をいう。
4この省令において「表示機構」とは、アナログ指示機構及びデジタル表示機構をいう。