条文くん法令検索 AIに質問する

土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令 第四条 (表記及び目盛標識)

昭和四十三年通商産業省・運輸省令第一号府省令
(表記及び目盛標識)

第四条

自重計の表記及び目盛標識は、容易に消滅するもの、不鮮明なもの又は誤認のおそれがあるものであつてはならない。

2前項に規定するほか、自重計の目盛標識は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)は、五百キログラム以下であること。
  2. アナログ指示機構を有するものにあつては、主な目盛線及び特定の積載重量に相当する質量を表す目盛線には、その値を表す数値が表記されていること。
  3. 積載重量に相当する質量が最大積載量を超えた状態であることを示すための目盛標識が付されているときは、その目盛標識は、色彩又は形状の差異により、他の目盛標識と明瞭に識別できるものであること。

3自重計の表示機構は、その表す積載重量に相当する質量の計量単位又はその記号が表記されているほか、デジタル表示機構にあつては、ひよう量が表記されているものでなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令第四条(表記及び目盛標識)について教えてください」と聞く
← 第三条(機構及び作用) 土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令 目次