(表記及び目盛標識)
第四条
自重計の表記及び目盛標識は、容易に消滅するもの、不鮮明なもの又は誤認のおそれがあるものであつてはならない。
2前項に規定するほか、自重計の目盛標識は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)は、五百キログラム以下であること。
- 二アナログ指示機構を有するものにあつては、主な目盛線及び特定の積載重量に相当する質量を表す目盛線には、その値を表す数値が表記されていること。
- 三積載重量に相当する質量が最大積載量を超えた状態であることを示すための目盛標識が付されているときは、その目盛標識は、色彩又は形状の差異により、他の目盛標識と明瞭に識別できるものであること。
3自重計の表示機構は、その表す積載重量に相当する質量の計量単位又はその記号が表記されているほか、デジタル表示機構にあつては、ひよう量が表記されているものでなければならない。