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満載喫水線規則 第二十八条の二

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令

第二十八条の二

この省令において「限定近海船」とは、船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第七項の限定近海船をいう。

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