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満載喫水線規則
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満載喫水線規則 第二十八条の二
昭和四十三年運輸省令第三十三号
府省令
第二十八条の二
この省令において「限定近海船」とは、船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)
第一条の二第七項
の限定近海船をいう。
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この条文が参照している条文
船舶救命設備規則 第1条の2
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