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満載喫水線規則 第二十九条 (帯域又は区域等)

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令
(帯域又は区域等)

第二十九条

帯域又は区域の名称並びにこれに対応する海面及び季節期間は、別表第一のとおりとする。

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