第二十八条
この省令において「甲板積み木材を運送する船舶」とは、乾舷甲板の暴露部に木材を積載して運送する船舶で、次の各号の要件に適合するものをいう。
- 一船楼の標準の高さ以上の高さ及び船の長さの七パーセント以上の長さの船首楼を有すること。
- 二船の長さが百メートル未満の船舶にあつては、後部に甲板室又は堅固な鋼製フードを設けた低船尾楼で、当該甲板室若しくはフードの高さと低船尾楼の高さの合計の高さが低船尾楼以外の船楼の標準の高さ以上の高さのもの又は船楼の標準の高さ以上の高さの船尾楼を有すること。
- 三船の中央から前方及び後方にそれぞれ船の長さの四分の一の範囲内に二重底タンクを有する船舶にあつては、当該二重底タンクに縦の水密区画を適当な間隔で設けていること。
- 四特に堅固な構造の高さ一メートル以上のオープン・レール又は上縁を特に防撓した高さ一メートル以上のブルワークで堅固なブルワーク・ステーによつて支持されているものを備えていること。