(使用の廃止の届出)
第三条の四
法第五十七条の七第七項の規定により、核原料物質使用者が当該届出に係る核原料物質の全ての使用を廃止したときは、その廃止の日から三十日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二廃止に係る工場又は事業所の名称及び所在地
- 三使用の届出の年月日
- 四廃止の年月日
- 五廃止の理由
2前項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
法第五十七条の七第七項の規定により、核原料物質使用者が当該届出に係る核原料物質の全ての使用を廃止したときは、その廃止の日から三十日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2前項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。