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核原料物質の使用に関する規則 第三条の三 (準用)
昭和四十三年総理府令第四十六号
府省令
(準用)
第三条の三
前二条
の規定は、法
第六十一条の七
の規定による国際規制物資使用者等の記録について準用する。
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この条文が参照している条文
第3条の2
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61条の7
← 第三条の二(電磁的方法による保存)
核原料物質の使用に関する規則 目次
第三条の四(使用の廃止の届出) →