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核原料物質の使用に関する規則 第九条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和四十三年総理府令第四十六号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第九条

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式第二の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

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