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消費者基本法 第二十三条 (試験、検査等の施設の整備等)

昭和四十三年法律第七十八号法律
(試験、検査等の施設の整備等)

第二十三条

国は、消費者政策の実効を確保するため、商品の試験、検査等を行う施設を整備し、役務についての調査研究等を行うとともに、必要に応じて試験、検査、調査研究等の結果を公表する等必要な施策を講ずるものとする。

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