条文くん法令検索 AIに質問する

消費者基本法 第二十四条 (行政組織の整備及び行政運営の改善)

昭和四十三年法律第七十八号法律
(行政組織の整備及び行政運営の改善)

第二十四条

国及び地方公共団体は、消費者政策の推進につき、総合的見地に立つた行政組織の整備及び行政運営の改善に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者基本法第二十四条(行政組織の整備及び行政運営の改善)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(試験、検査等の施設の整備等) 消費者基本法 目次 第二十五条(国民生活センターの役割) →