条文くん法令検索 AIに質問する

消費者基本法 第二十二条 (環境の保全への配慮)

昭和四十三年法律第七十八号法律
(環境の保全への配慮)

第二十二条

国は、商品又は役務の品質等に関する広告その他の表示の適正化等、消費者に対する啓発活動及び教育の推進等に当たつて環境の保全に配慮するために必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者基本法第二十二条(環境の保全への配慮)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(国際的な連携の確保) 消費者基本法 目次 第二十三条(試験、検査等の施設の整備等) →